平成28年中小企業診断士試験スケジュール 詳しくはこちら
 一次試験二次試験
願書受付期間5月6日(金)〜5月31日(火)8月26日(金)〜9月20日(火)
試験日 8月6日(土)・7日(日) 筆記試験:10月23日(日)
口述試験:12月18日(日)
合格発表9月6日(火) 筆記:12月9日(金)
最終:平成29年1月5日(木)
受験地 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の8地区

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札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の7地区
試験科目 1日目:経済学・経済政策、財務会計、企業経営理論、運営理論
2日目:経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策
中小企業の診断及び助言に関する実務の事例TUVW

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◆中小企業診断士になるには

中小企業診断士になるには、まずは中小企業診断士試験第1次試験を受験し、合格後、 下記のいずれかの方法があります。

  • 中小企業診断士試験第2次試験合格後3年以内に、
    (社)中小企業診断協会が実施する中小企業診断士実務補習を15日間以上を受ける。
  • 中小企業診断士試験第2次試験合格後3年以内に、診断実務に15日以上従事
  • 中小企業診断士試験第1次試験合格後、その年及び翌年度に(独)中小企業基盤整備機構
    または登録機関が実施する養成課程を受講し修了する

上記のいずれかのルートのあと、経済産業大臣により認定・登録され、中小企業診断士として活躍できます。

中小企業診断士になるには


◆中小企業診断士になるには第1次試験は全員が通過しなければいけない

中小企業診断士になるには、まずは第1次試験に合格する必要があります。

第1次試験は、中小企業診断士として活躍するのに最低限の知識を判定する試験で、
多肢選択式、科目合格制です。

中小企業診断士試験第1次試験について日程や科目免除、受験資格など試験概要についてはこちら


◆第2次試験

中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、
中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、
短答式又は論文式による筆記及び口述の方法で行われます。

当該年度又はその前年度の第1次試験の合格者が受験できます。

口述試験は、筆記試験において相当の成績を得た方を対象に行われます。

中小企業診断士試験第2次試験について筆記・口述試験日程や受験資格など試験概要についてはこちら


◆第2次試験は必ずしも受験しなくても中小企業診断士になれる

中小企業診断士試験は第1次、第2次と二段階の試験構成となっていますが、
必ずしも第2次試験を受験する必要はありません。

第1次試験はだれでも受験し合格する必要がありますが、第1次試験合格後、第2次試験を受験するか、
独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校が実施する中小企業診断士養成課程の受講し、
修了するルートでもOKです。



◆第2次試験合格後は15日間以上の「実務補習」か「実務診断」か

第2次試験に合格すればそれで終わりではありません。

経済産業大臣に中小企業診断士として登録を受けるには、申請の日前3年以内に第2次試験に合格し、
所定の実務補習の修了または実務に従事することが必要です。

なお、実務補習の場合は、次のいずれかを15日以上受けることが該当します。

  • 指定法人(中小企業診断協会)が行う実務補習
  • 中小企業総合事業団中小企業大学校の養成課程のうち総合実習
  • 都道府県等中小企業支援センターが行う研修
  • 1〜3の実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習
〔参考:中小企業診断協会〕

◆中小企業診断士は更新制。登録の有効期間は5年

上記の方法いずれかをクリアすると晴れて中小企業診断士登録を行い、
中小企業診断士になることができます。

ですが、中小企業診断士登録を行うと一生もの、と言うわけではありません。

この資格には有効期間があり、5年です。

更新するにも一定の要件があります。


◆中小企業診断士の登録拒否について

以下に該当するものは中小企業診断士の登録の受けることができません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人または被保佐人
  • 破産者であって復権を得ないもの
  • 禁固以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった 日から3年を経過しないもの
  • 国会職員法、国家公務員法または地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、 その処分を受けた日から3年を経過しないもの
  • 弁理士法、公認会計士法、弁護士法、税理士法または技術士法の規定により登録の抹消、取り消し 若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められることまたは本人が当該業務を 廃止したことを理由とするものを除く。) を受け、または業務を禁止された者であって、その処分を 受けた日から3年を経過しないもの
  • 正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、また は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から3年を経過しないもの
  • 中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その 行為をしたと認められる日から3年を経過しないもの

◆どんなとこで活躍するの?

一般企業、公的機関、独立開業

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